2005-09-18 (日)
*「無果汁」の真相
夕方,アイスを買いに行く.明治の「スーパーカップ」のヨーグルト味ですが,原材料名にオレンジ果汁とかレモン果汁と書かれているのに種類別は「ラクトアイス 無果汁」.果汁入ってるんじゃないんですか?
一緒に買った,バニラの方は原材料に果汁は入ってないのですが,何処を見ても「無果汁」の表示はありません.「無果汁」というのは,果汁が入ってないことを言うんじゃなかったのか….
まさか,間違いではないだろうと思って調べてみると.果汁が5%未満の場合は,果汁の濃度を百分率で明記するか「無果汁」と表示しなければならないということらしい.つまり,この表示は間違いではなくて,正しいものだったんですね.でも,ちゃんとパーセンテージ書いたほうが変な詮索されないで済むと思いますよ.いや,私はこの表示が気にならなければバニラの方だけ買ってましたが…….
公正取引委員会の「無果汁の清涼飲料水等についての表示」あたりが根拠になっていそうです.
今回の件とは関係ありませんが,公正取引委員会のホームページ利用規約に「公正取引委員会ホームページに掲載されている個々の情報は著作権の対象となっています」とありますが,行政や地方公共団体が発行する告示,訓令,通達やそれに類するものは,著作権の行使の対象外だったと思うのですが,どういうことでしょう.というか,行政のホームページ自体「それに類するもの」に入れてしまいたい気もしますが.文書は著作権の対象外でも,それが載っているHTMLに対しては著作権が行使できるということでしょうか.